滞納賃料請求書
建物などを貸している場合の賃料の遅延については、日にちが経つほど滞納金額が嵩み、返済不能=回収不能になる危険が高くなりますので、出来る限り早期に対処する方が良いです。 連帯保証人がついている場合には、借主・連帯保証人いずれに対してでも請求することが可能です。 通知書面には、賃貸借契約に基づく約定(物件の所在・名称、賃料、支払時期)、滞納状況(いつの分でいくらであるか)、最終弁済期限、および、返済がされない場合の対応方法、などを明確に記載することが大切です。
滞納賃料請求書 令和●年●月●日
被通知人
冠省。 【契約の内容】 賃貸人 甲野 一郎 賃借人 乙野 太郎 連帯保証人 丙山 花子 物件所在地 ●●●●●● 建物の名称 ●●マンション 部屋番号 000号室 月額賃料 金○○○○○円 弁済時期 毎月末日までに翌月分 を振り込んで支払う 契約締結日 令和○年○月○日 最終更新日 令和○年○月○日 ところが、貴殿は、上記契約に基づく賃料の支払いを、次の通り怠っております。 滞納期間 ○年〇月~〇年〇月 (○ヶ月分) 滞納金額 金○○○○○円 つきましては、上記未払賃料合計金●万●円を、本書面到着後2週間以内に、私が指定する後記の指定する金融機関の口座へ振込送金の方法により、お支払いして頂けるよう、催告いたします。 もしも貴殿から誠意ある回答が頂ける場合には、分割支払などの相談に応じることも可能ですが、もしも上記期間内に送金がなされず、何等の誠意ある回答すらも頂けない場合には、やむを得ず、本件賃貸借契約を解除するとともに、東京地方裁判所に対して、建物明渡請求および滞納賃料請求の民事訴訟提起などの法的措置を講じる所存です。 その場合、上記滞納金額のみならず、各弁済期の翌日より完済に至るまでの遅延損害金や訴訟費用も請求することになります。 さらに、判決確定後には、財産開示手続などを行った上で、貴殿の給与や預貯金、居宅内の動産、等に対する差押などの強制執行申立など、断固たる措置を取りますので、ご承知おき下さい。 また、契約解除後の貴殿による本件建物の使用は、不法占有となることを、念のため申し添えます。 草々
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