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実践編


実践編


不倫相手への慰謝料請求書

夫が不倫した場合の、不倫相手の女性に対する慰謝料請求書の文例です。
男女トラブルなどの、感情のトラブルになり易い事案については、論理的な非難や攻撃のみならず、具体的な被害状況を記載するなど、心情に訴えかけることも考慮したほうが、遥かに効果的です。
要求内容は、一箇所にまとめて、項目を分けて記載した方が、簡潔明瞭で、相手に伝わりやすいです。




不貞行為に対する慰謝料請求書

平成●年●月●日


被通知人
 東京都●●区●●
 乙野 春子 殿
通知人
 東京都●●区●●
 甲野 夏子


 冠省。
 早速ですが、貴殿に対し、以下の通り通知いたします。
 貴殿は、私の夫である甲野秋男と職場を通じて知り合い、同僚として、当然に妻子ある身であることを知っていながら、少なくとも平成●●年より、●年間にわたって密会を繰り返し、反復継続して不倫の関係を続けてきました。
 今般、私は、貴殿との不倫の関係を知り、とても書面に記載することも憚られるようなメールのやりとりなども目のあたりにしました。
 これにより、私は、貴殿と夫の、共同不法行為によって、約●●年続いた結婚生活は、もはや修復困難な状況となっております。
 そして、現在、●人の子供を抱えたまま、家庭崩壊という現実に脅かされ、夜も眠れず、仕事や家事も手につかない状態に陥っております。
 さらには、本件発覚以降、子どもたちも、私たち夫婦の険悪な様子を察して、情緒不安定な言動を繰り返すようになっており、成長に著しい悪影響を与えてしまっているという不安にも苛まれております。
 よって、私が受けた多大な精神的苦痛は、とても書面では語りつくせないものであり、損害は甚大です。
 私は今後一生、記憶が消えない限り、この事実を抱えて暮らしていかなければならないのであって、いかなる金銭をもってしても、回復することは不可能です。
 当然ながら、貴殿の行為は、私の貞操権を侵害するものであり、不法行為(民法第709条)にあたります。
 また、貴殿と夫との不貞行為が、どのような事情によって生じたかは、貴殿の不法行為責任を回避する理由とはなりません。
最高裁判所 昭和54年3月30日判決
「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。」

 なお、仮に現在は関係が清算されたとしても、これまでの不法行為責任を免れるものではありません。
 裁判例でも200万円~500万円の慰謝料を認める事例が数多くあります。
 つきましては、私は、貴殿に対し、本書面を持って、以下のとおり要求する次第です。
【私の要求内容】
本書面到着後、即刻の交際中止、および一切の私的接触を禁じます。
慰謝料として金200万円を、本書面受領後1週間以内にお支払い下さい。
不貞行為の事実を認めた謝罪と、以後一切の私的接触を行わない旨の誓約書を提出して下さい。
自主的な退職ないし配置転換を求めるなど、適切な措置を任意に講じて下さい。
本件不貞の事実や本書面の内容について、私の夫を含む一切の第三者に口外することを禁じます。

 なお、本通知書で提示している条件は、あくまで裁判外での示談をする場合のものであり、貴殿に対して過分な費用や労力の負担を発生させないために提示しているものであります。
 よって、もしも本書面到着後1週間以内に、何らの回答も頂けない場合には、残念ながら、●●地方裁判所に対し、慰謝料請求事件として訴訟を提起する所存ですし、その場合には、慰謝料の増額のみならず、弁護士費用その他の訴訟費用も付加して請求することになりますので、ご承知おき下さい。
 また、今後の連絡事項については、言葉の齟齬によるトラブルを回避するため、すべて文書のみとして下さい。
 以上、宜しくお願い申し上げます。
銀行名●●●●銀行
支店名●●●●支店
預金種別普通預金
口座番号●●●●●●●
口座名義●● ●●

草々