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内容証明を出すべき場合

内容証明は、手紙の一種ではありますが、将来的なトラブルの予防や裁判での証拠としての重要な意味を持ちますので、内容証明として出すべき場合・内容証明で出した方が良い場合、というものがあります。


契約解除・契約の取り消し

契約とは、原則として、当事者間の意思の合意によって成立するものでありますから、成立した以上、正当な理由なく一方的に解除することは出来ません。
ただし、相手方の債務不履行や、法定された事由によって契約を解除できる場合があります。
その場合、意思表示を伝えることになりますが、一旦は契約が成立し、法的効果が生じている以上、契約の解除や取り消しについては、後々でトラブルにならないよう、きちんと証拠に残るように、内容証明郵便によって行う方が安全です。


クーリングオフ

クーリングオフも契約解除の一種ですが、通常の契約解除とは異なり、法律によって期間が定められており、何らの解除理由も要りません。
(法定書面の交付を受けてから、原則8日以内に発送)
そのため、通常は、はがき1枚でも問題なく処理できてしまうことが多くあります。
ただし、業者によっては、または営業担当者によっては、「受け取っていない」「期日を過ぎていた」などと契約の有効性を主張されるケースもあるため、将来的なトラブルを生じさせないためには、証拠に残るように、きちんと内容証明郵便を利用した方が安心・安全です。


債権譲渡

貸金などの債権は、譲渡禁止の特約がある場合などを除き、原則として自由に譲渡することができます。
債権の譲渡そのものは、譲渡人(原債権者)と譲受人(新債権者)との間の契約によって有効に成立し、債務者の承諾は不要です。
しかしながら、債務者は、債権が譲渡されたこと、および、誰に譲渡されたのか、ということが分からないと、二重払いのリスクを負うことになります。
そこで、民法は、債権譲渡は、譲渡人から債務者に対して通知しなければ、第三者に対抗(債権譲渡の成立を主張すること)出来ないと定めています。
そのため、債権譲渡の通知は、通常、トラブル回避のため、内容証明郵便によって行われます。


債権放棄(債務免除)

債権放棄とは、無償で債務を免除することをいいます。
「債権」というのは「権利」の一つですので、原則として、他の利害関係者がいなければ、行使することも放棄することも、自由に行うことが出来ます。
この場合、債権者が債務者に免除する旨の意思表示をすることだけで効力が発生します。
ちなみに、一般の個人間のお金の貸し借りなどで考えると、わざわざ内容証明郵便まで使って債権放棄することは考えられません。
ただ、売掛金などで、実質的に回収不能な場合など、損金で計上するために、債権放棄する実益を持つ場合があります。
そして、税務当局に認めてもらうためには、口頭や普通郵便では、否認される可能性が高いため、証拠に残す意味でも、内容証明郵便を使用することが望ましいです。


時効の中断

債権は、一定の期間が経過することにより、「消滅時効」が完成となり、裁判などの法的な請求を行うことが出来なくなります。
※「法的な支払義務が免除される」のであり「消滅」するのではありません。
「消滅時効」という制度の趣旨は、「権利の上に眠る者は保護しない」という法格言に由来するものであり、一定の期間が経過して、新たに築き上げられた事実状態というもを保護しようというものです。
そのため、弁済や裁判上の請求、その他の事由によって、消滅時効は中断します。
内容証明郵便による請求は、「催告」といって、裁判などの法的手続きとは違い、あくまで一時的・暫定的なものではありますが、時効の完成を、最大で6ヶ月間延長させることが出来ます。
裁判を起こすための準備などで、時効完成まで日にちの余裕がない場合などに、内容証明郵便によって請求を行うことで、将来的に裁判を起こした場合などにも、証拠として残す必要がありますので、必ず内容証明を利用する必要があります。


遺留分減殺請求

遺留分というのは、兄弟姉妹以外の相続人に対して保障された相続の割合のことをいいます。
遺言者が他の者に全財産を贈与するなどした場合、遺留分権利者は、侵害した相手(受取人)に対して、遺留分を請求することが出来ます。
この「遺留分減殺請求権」は、相手に意思表示を伝えなければなりませんが、1年という非常に短期の消滅時効が定められております。

内容証明郵便による遺留分減殺請求の意思表示を相手が受け取らず、郵便局での留置期間の経過により差出人に還付された場合でも、「意思表示が到達した」と認めた判例がもあります。
(最高裁 平成10年6月1日判決)

そのため、この遺留分減殺請求も、内容証明によって行うことが重要であるといえます。


消滅時効の援用

債権は、一定の期間が経過することにより、「消滅時効」が完成となります。
法律関係の方でも、誤解されている方が多いのですが、時効は債権の消滅事由には当たりませんので、一定の期間が経過することによって自動的に消滅するものでは無いのです。
中には、如何なる期間が経過しようとも、「借りは返すのが筋」だと思う人が債務の履行を行うことまで、否定することは出来ません。
よって、時効の利益を受け、法的に支払義務を免れようとするには、「時効援用」をする必要があるのです。


賃貸借契約の更新拒絶

大家さんからの、賃貸借契約の更新拒絶(立ち退きの要求)については、借地借家法27条の定めにより、契約期間が満了となる日の6ヶ月上前1年以内の間に通知をしなければなりません。
※同法28条により、更新拒絶の正当事由も必要です。
この場合も、後々でトラブルにならないよう、通知したことを証拠として残す必要がありますので、内容証明郵便を使用することが重要です。




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