消滅時効の援用通知書
自動車の購入時に所有権留保条項付き契約をしている場合、時効援用によって支払義務が消滅しても、所有権はローン会社にありますので、ローン会社に車体を引き揚げしてもらうか、あるいは、委任状をもらって廃車手続きをしない限り、自動車に関する税金がかかります。
こちらは、所有者の名義がローン会社になっている場合の、時効援用書面の文例です。
消滅時効援用等通知書 平成●年●月●日
被通知人 私は、貴社から自動車ローンを借り受けて所有権留保条項付売買契約を締結しておりましたが、現在、すでに最終弁済期より5年以上が経過しており、消滅時効が完成しております。 (自動車の表示) 登録番号 ○○○○○○○○ 種 別 ○○ 車 名 ○○○○ 型 式 ○○○○ 車台番号 ○○-○○○○○○ 所有者の氏名 ○○○○ 使用者の氏名 〇〇〇〇 (借主の表示) 借主の氏名カナ ○○○○ 借主の生年月日 〇〇年●月●日 つきましては、私は貴社に対し、本書面を以って消滅時効を援用させて頂きますので、今後一切、取り立て行為を行わないで下さい。 万が一、電話やFAX・文書・訪問その他、方法の如何を問わず、取り立て行為が発覚した場合には、貸金業法第21条、又は刑法第249条・同250条の違反行為として、刑事告訴などの然るべき法的手段をとる所存ですので、ご承知おき下さい。 また、本書面受領後、遅滞なく、信用情報機関に対して、事故(異動)の抹消など適正な情報の登録を行って下さい。 そして、所有権留保条項に基づき、自動車の引き揚げを求めますので、希望日時の候補などを書面でご連絡下さい。 もしも留保されている所有権を放棄し廃車手続きの一切を委任されるという場合には、所有権名義変更に必要な書類一式(委任状、印鑑登録証明書、謄本、その他)を送付してください。 草々 |