セクハラ差止め要求書
一般的なセクハラ社員に対する禁止の要求書面です。
法的には勤務先へ使用者責任として損害賠償請求することも可能です。
この文例は、穏便に済ませることを最優先としたい場合のための、まずは加害者本人あてで、形式上は慰謝料も請求してみた上で、相手の対応次第で減額または免除で済ませることが出来るようにした内容です。
セクハラ行為差止め要求書 平成●年●月●日
被通知人 冠省。 早速ですが、以下の通りご通知させていただきます。 私は、貴殿と同じ職場に勤めておりますが、貴殿は、平成●●年●●月頃より、私に対して「彼氏はいるの?」などと性的な発言を繰り返し、私の隣の席に座り、業務上の指導と称して、両胸や太ももをなでるように触るなどの行為を繰り返しました。 また、平成●●年●●月●●日においては、●●時頃、職場の従業員らの飲み会の後、自動車内で「ホテルに行こう」「裸を見せてよ」などと誘い、拒んでいるのに執拗にキスを求めるなどの言動に及びました。 その他にも、これまで貴殿は、書面に記載するのも憚られるような破廉恥な発言を行なってきており、日々エスカレートするばかりです。 貴殿のこれらの言動は、いわゆる「セクハラ行為」であるのは当然のこと、強制わいせつ罪(刑法176条)として、10年以内の懲役に処せられる犯罪行為に該当します。 私は、これらの所為により、著しく就業環境を害され、退職を余儀ない状態に陥っており、今後の不安に怯え、現在、睡眠障害や摂食障害などの症状を抱え、仕事や日常生活にも支障をきたしております。 つきましては、私は、貴殿に対し、本書面を持って、以下のとおり要求する次第です。 【要求内容】
なお、本通知書で提示している条件は、あくまで裁判外での示談をする場合のものであり、貴殿に対して過分な費用や労力の負担を発生させないために提示しているものであります。 よって、もしも誠意ある回答と謝罪が頂ける場合には、金額など譲歩する用意もありますが、本書面到着後1週間以内に何らの回答すらも頂けない場合には、弁護士に一任しての慰謝料請求訴訟の提起や刑事告訴その他の然るべき手段を講じる所存ですし、その場合には、上記請求額の増額のみならず、弁護士費用や訴訟費用も付加しての請求となりますので、ご承知おき下さい。 さらに、貴殿だけではなく、勤務先に対しても使用者責任(民法第715条)を求めざるを得なくなり、その場合、貴殿は勤務先から、求償権の行使を受けるのは勿論のこと、懲戒解雇などの処分を受ける可能性もありますので、ご承知おき下さい。 取り急ぎ、今回のみは、貴殿の職場や家庭での立場なども考慮し、本書面を職場住所へお送りしましたこと、申し添えます。 以上、宜しくお願い申し上げます。
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