TOP > 相手に自分の住所を知られたくない場合
内容証明郵便においては、差出人と受取人の住所・氏名の記載が必須となっています。
そのため、本来であれば、自分の住所を相手に秘密(内緒)にしておくことは出来ません。
ただし、実家や勤務先の住所を「気付」として発送することは可能です。
※「郵便局留め」や「私書箱」を差出人住所にすることは出来ません。
もっとも、ネットでの詐欺や誹謗中傷、傷害事件、ストーカー、DV、性犯罪などの被害を受けている場合、もしくは逆恨みによる嫌がらせや報復の恐れがある場合、その他事情によって、相手に自宅住所を知らせたくない(知られたくない)という場合があります。
そのような場合、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に文書の作成と発送を依頼し、差出人になってもらえば、通知人本人の住所は記載しないで送付することが可能です。
水商売や風俗に従事している方で客からストーカー被害を受けている、またはペンネームや芸名などで活動されている等の場合には、店名・源氏名、または職業と芸名(ペンネーム)を記載するなどで通知人を特定可能であれば、氏名を記載しないで発送することも可能です。
また、発送後に、相手に自宅住所を知らせないで回答や返信を求めるという場合は、メールアドレスや電話番号を明記するなどの方法もあります。
相手からの文書が自宅に届かないようにする方法
自宅が不在がちであったり、同居家族に見られたくない、相手からの回答書面が自宅に届かないようにしたいという場合には、書面に返信を「郵便局留め」で送付するように求めるという方法もあります。
文書に付記する文面の記載例
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ただし、郵便局留めでの回答を求めた場合、郵便局での保管期間は10日間ですので、きちんと回答期限を定めておき、直接、ご自身で、郵便局の窓口に郵便物が到着しているかどうかの確認に行く必要があります。
郵便局留めで送る場合の宛名の書き方
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転居・転送サービス
「転居・転送サービス」は、あくまでも、転居に伴って、旧住所宛の郵便物を転送するサービスです。
日本郵便株式会社社員による現地確認として、旧住所又は新住所(転居先)への訪問をされることがあります。
一時的な転送や、特定の差出人からの郵便を転送するというサービス制度はありません。
ただ、不在で受け取りのできなかった郵便物に関しては、勤務先などへ再配達を求めることは可能です。