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実践編


実践編


債権譲渡&相殺通知書

ここでは、AさんがBさんにお金を貸していて、返してもらえない場合に、Bさんからお金を借りているCさんとの間で、分割払いしてもらう内容の債権譲渡契約を取り交わしてCさんへ債権譲渡し、Cさんは、Bさんへ相殺の援用を行なって債務を消滅させ、以後、Aさんへ支払いを行う、という債権回収テクニックで利用する場合の書面の文例です。




債権譲渡通知書

平成●年●月●日


被通知人
 東京都●●区●●
 B野 B太郎 殿
通知人
 東京都●●区●●
 A野 A子


 冠省。
 早速ですが、以下の通りご通知させていただきます。
 私は、本日付で、私が貴殿に対して有する下記債権を、後記譲受人●●●●氏へ譲渡しましたので、民法第467条の定めにより、その旨通知いたします。
債権の特定: 貴殿に対する貸金返還請求債権
債権発生日: 平成●●年●月●日
債 権 額: 元金●●●●●●●●円
および、利息・損害金

つきましては、今後のお支払いやご用件につきましては、後記譲受人宛にてお願い致します。
【譲受人の表示】
氏名 C山 C男
住所 東京都●●区●●町1-2-3
連絡先 090-●●●●-●●●●

草々





相殺通知書

平成●年●月●日


被通知人
 東京都●●区●●
 B野 B太郎 殿
通知人
 東京都●●区●●
 C山 C男


 冠省。
 早速ですが、以下の通りご通知させていただきます。
 私は、本日付、A野A子氏より、同人が貴殿に対して有していた下記債権を譲り受けました。
債権の特定: 貴殿に対する貸金返還請求債権
債権発生日: 平成●●年●月●日
債 権 額: 元金●●●●●●●●円
および、利息・損害金

上記債権は、貴殿が私に対して有している貸金債権と相殺適状にあり、相殺禁止事由がありません。
つきましては、民法第505条の定めに従い、両債権を対等額の範囲において相殺させて頂きますので、差額の金●●万円につきましては、本書面受領後1週間以内にお支払いなさって下さい。

なお、上記期間内に送金がなされず、何等の誠意ある回答も頂けない場合には、訴訟その他の法的手続に移行せざるを得ませんので、ご承知おき下さい。

草々