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実践編


基礎編


受け取り拒否されたら?!

「受取拒否」「受領拒絶」

内容証明郵便は「一般書留」の扱いなので、配達人による手渡しの手紙となるので、受け取りの際にサインか印鑑が必要になります。
受け取りを強制することは出来ませんので、受取人において、受取拒否をすることも可能です。

受取人が、受け取らないという意思表示を示した場合には、差出人に返還されることになります。

ただし、民法上、意思表示は到達することで効力が生じます。

民法 第97条(隔地者に対する意思表示)
隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

この「到達」とは了知可能な状態になることをいい、必ずしも了知すること(相手方本人が受け取って中身を読む等)までは求められていません。

判例上も、家族や雇い人が受領した場合に到達したと認めており、受取拒否の場合であれば、その、受け取り拒否をした時点で、「到達」したことと認めています。

つまり、時効の援用や時効中断、債権譲渡や相殺などの、意思表示の到達のみで効力を生じる事項に関しては、受け取り拒否をされた時点で効力が生じる、ということです。


不在のまま保管期間経過したら?

「保管期間経過のため返還」「保管期間経過」

内容証明郵便は、配達時に不在であれば、そのまま不在票が投函され、1週間の留置期間、郵便局において保管されます。

この留置期間(1週間)の間に不在票をみた受取人が、再配達の依頼を行えば、改めて配達されることになります。

一方、再配達の依頼をされないまま1週間が経過してしまうと、内容証明郵便は、差出人に返送されます。

この場合、留置期間が満了した時点で到達されたと認定した判例があります。


最高裁判所 平成10年6月11日判決
受取人に受領の意思があれば、郵便物の受取方法を指定することによって、さしたる労力、困難を伴うことなく右内容証明郵便を受領することができたなどの判示の事情の下においては、右遺留分減殺の意思表示は、社会通念上、受取人の了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められる。

宛所尋ねなし

「あて所に尋ねあたりません」「宛所尋ねなし」

・存在しない住所
・転送期間が切れている
・あて先の住所に受取人が住んでいない


送付先の住所に該当する人がいない、または別人宅となっていて、配達が不能な場合、宛所尋ねなしとして、送達せずに差出人に還付されます。

この場合には、送達自体がされていない、という扱いになります。


該当なし

「あて名不完全で配達できません」「該当なし」

・宛先住所の記載が不完全ため、または、送付先の住所が存在しないために、配達することが不能ということです。

この場合にも、送達自体がされていない、という扱いになります。



受取拒否や不在による保管期間経過のための対策

受取拒否や不在による保管期間経過が、裁判所によって、到達されたと判断されるのは、あくまで、どのような趣旨の書面であるかを認識して、意図的に受領しなかったとの推認を受けられる場合に限られます。

そのため、内容証明を送付する場合に、文書の文末に「念の為、本書面と同一の文書を、特定記録でも送付させていただきました」などと加筆し、内容証明と同時に、全文コピーを特定記録郵便でも送付しておく等の工夫をするのが効果的です。
※「特定記録」であれば、直接、ポストへの投函となるため、受け取りされないという心配がありません。


※内容証明に加筆する文言の参考例※
付記
なお、内容証明は一般書留郵便物であるため、手渡し配達となりますから、ご多忙の折、お受け取りが遅くなったり、保管期間を経過してしまう場合も予想されましたので、本日、念の為、本書面全ページの写しを、特定記録としても発送させていただきましたので、申し添えます。

※特定記録で送る際の送付書の参考例※
冠省
早速ですが、以下のとおりご連絡させて頂きます。
今般、内容証明郵便による通知書を発送しましたが、一般書留扱いとなるため、ご多忙の折、ご不在で受領が困難なことも予想されることから、念のため、同書面の写しを同封いたします。
なお、「受取拒否」や「不在・保管期間経過」となった場合、意思表示は到達していると認定されている判例が数多くありますので、大変恐縮ですが、不測のトラブルを回避するため、文書の内容をご確認頂けますよう、よろしくお願い申し上げます。

判旨
「内容証明の受領を相手方が拒絶した場合、内容証明に記載された意思表示・意思の通知は、到達したものとみなされる」
・東京地裁判決 平成10年12月25日
・東京地裁判決 平成 5年 5月21日
・大阪高裁判決 昭和53年11月 7日

判旨
「受取人が不在の再配達依頼をしない場合、受取人の了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められる。」
・最高裁判所 平成10年6月11日判決