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実践編


実践編


届いた内容証明に対する回答書

一般的な、相手から届いた慰謝料請求書面に対しての、取り急ぎの回答書面の文例です。

本来であれば、直ちに謝罪や賠償を行うなどの対処をする方が良いのは間違いありません。
ただし、事案によっては、事実の認否や請求に対する諾否など含め、即時の回答が困難である場合には、感情的になっている相手に慌てて不用意な対応をとってしまうことで、2次トラブルに発展することを往々にありますので、一定の期間的猶予を求めることが有効に働くことも多くあります。




回答書

平成●年●月●日


被通知人
 東京都●●区●●
 甲野 太郎 様
通知人
 東京都●●区●●
 乙山 一郎


 冠省。
 早速ですが、以下の通りご通知させていただきます。
 貴殿よりお送り頂きました平成●年●月●日付の内容証明郵便によるの慰謝料請求書、正に受領致しました。
 なお、大変恐縮ではございますが、本件に対する回答につきましては、齟齬を生じるなどによって、これ以上の誤解やトラブルとならないよう、弁護士に助言や指示を仰いだ上で、適切な回答をさせて頂きたいと考えております。
 そのため、お送り頂いた書面には「到着後10日以内に回答」と記載されており、このような事態に及んで、誠に勝手なお願いとは存じますが、文書に関する相談・打ち合わせなどを行うため、●月●日までには、必ず回答をさせて頂きますので、どうぞ、ご猶予をいただけますよう、お願い申し上げます。

草々